[332](投稿)菅政権の強権行使に警戒を

f:id:new-corona-kiki:20210106053301j:plain
後手批判に押し切られ 首都圏に緊急宣言へ 首相、対策不発なら窮地

菅義偉首相が4日、新型コロナウイルス対策の「切り札」となる緊急事態宣言の再発令を表明した。経済への打撃を懸念して1都3県の知事に求められても直前までためらったが、止まらない感染拡大や「対応が後手」との世論の批判に押し切られた。現行法上の最も重い対策とはいえ、できることは限られ、効果は不透明だ。不発に終われば打つ手をなくし、さらに窮地に陥る可能性もある。
「今こそ国民の皆さまと共に危機を乗り越えていきたい。協力をよろしくお願いします」。首相は記者会見で深々と頭を下げた。
宣言に慎重だった首相の転機は昨年12月31日。東京都の感染者数が1337人と初めて4桁に乗り、神奈川、埼玉、千葉の3県も最多を記録した日だ。首相は12月25日の会見で、宣言なしでも国民の行動を抑制するのは「可能」と断言。周囲に「東京はまだ営業時間の短縮を行っていない」と、現行の午後10時までを同8時までに前倒しするよう求める政府の提案を受け入れない都に不信感を募らせていたが、具体的な数値急増が潮目を変えた。

■知事が包囲網
2日には東京都の小池百合子知事らが西村康稔経済再生担当相を訪ね、宣言の発令を要請。そりが合わない小池氏だけでなく、首相と関係の近い千葉県の森田健作知事や神奈川県の黒岩祐治知事まで加わったことで「政治的に重い決断を迫られた」(官邸筋)という。
首相は4日の会見で、国内感染者の半数は首都圏が占め、経路不明者の大半は飲食店だと繰り返し強調。「北海道、大阪など(営業)時間短縮を行った県は結果が出ている」「首都圏だけが抜きんでている」と指摘し、なお東京都への不満をにじませた。
世論も逆風となった。昨年末の各種世論調査では政府のコロナ対応について「評価しない」が多数を占め、「対応を評価する政治家」の調査では東京都、大阪府、北海道の各知事に続いて首相が4位となる結果もあった。首相の4日の会見での「より強いメッセージが必要」との訴えは、昨年来の発信力不足との批判を意識した発言でもあった。

■数値目標なく
今回の宣言は区域を首都圏にとどめ、対策も飲食店への営業時間の短縮要請などに絞り込む見通し。経済への影響を最小限にとどめつつ、発令によるアナウンス効果に期待した面がある。首相は会見で
「約1年で学び、どこが問題かがかなり明確になった」と強調したが、前回のように「接触8割減」といった数値目標も示さない「緩やかな対策」が、どこまで効果を表すかは見通せない。
現行のコロナ特措法は、休業要請に強制力を伴わないことが問題視されてきた。「コロナ慣れ」で要請に従わない業者が増える可能性もある。これまで特措法改正について「感染収束後」と先送りしてきた首相が4日の会見で「罰則と給付金をセット」の同法改正案の国会提出を明言した背景にはこうした事情もある。
ただ、立憲民主党枝野幸男代表は4日、「倒産や事業ができなくなることを罰則付きで命じるのは財産権の侵害にもなりかねない」と述べ、罰則導入に慎重姿勢を示した。与党は野党と協調して改正案の2月上旬までの早期成立を目指すが、どのような内容にするかはなお調整が必要だ。
発信力を意識したはずの4日の首相の記者会見は、多くの手が挙がる中、30分で打ち切られた。就任後、国内4回目となる記者会見の中では最も短かった。(古田夏也、玉邑哲也)
                       北海道新聞デジタル版 2021・1・5 より引用

※※※ 骨川筋衛門のコメント
 「緊急事態宣言の発令」を渋っていた首相が、12月25日の会見で、「宣言」なしでも国民の行動を抑制するのは可能と発言していましたが、12月31日に東京都の感染者数が1337人と初めて4桁になり、「具体的な数値が潮目を変えた」と書かれています。2日には首相と近い森田知事や黒岩知事まで加わったため「政治的に重い決断を迫られた」と言われています。4日の会見で、国内感染者の半数は首都圏が占め、経路不明者の半数は飲食店だと繰り返し強調していますが、おそらく、「Go To」事業のせいではないと言いたかったのでしょう。そうでなければ事業は再開できなくなり、二階の顔色が変わるからでしょう。

 しかし世論は敏感に反応しています。昨年末の世論調査で、政府のコロナ対策を「評価しない」など「否定的評価」が多数を占めたからだと言われています。

 今回の宣言は首都圏に限定していますが、「具体的な数値目標」は示さないため、どこまで効果があったかが分からないと批判されています。
 また現行の特措法は、休業要請に強制力が伴わないため、要請に従わない業者も増える可能性があると言われています。しかし、立憲民主党の枝野代表は「倒産や事業ができなくなることを罰則付きで命じるのは財産権の侵害にもなりかねない」と記者団に述べ、罰則規定の導入に慎重姿勢をし増しています。与党は2月上旬に改正案成立を目指すが、内容は与野党の調整が必要だと言われています。
 緊急事態宣言では、新型コロナの全国的で急速な蔓延(まんえん)で人民の生活や経済に多大の影響を及ぼしているため、首相が期間と区域を限定して宣言することになっています。宣言には、該当区域の都道府県知事は、法的根拠をもって不要不急の外出自粛要請や、施設の使用制限要請・指示などができるとされています。自粛の対象は、専門家とも相談して「絞る」とされています。無制限にするのは「独裁国家」となると思います。
 現行法では、宣言が発令されても、飲食店などに休業や短縮営業を強制できず、協力した事業者への税制支援も明記されていませんが、首相は給付金と罰則をセットにした法改正を通常国会で実現したいと考えているようだと報道されています。
 しかし、上述のように「私権の制限、財産権等」に飴(あめ)と鞭(むち)で操作し始めて、「支配者のほしいままになることは、決して許してはなりません」

 ヒトラー独裁政権が生まれた過程とその末路・歴史を振り返ることは、上記の「緊急事態宣言の改定」を考える場合にも、今日、この状況の下でとても有益かつ必要だと考えます。

 下記の通り「ワイマール憲法48条」に、書かれていることに基づき、「基本権の全部または一部を停止することができる」とあります。これを利用して、ヒトラーナチス政権の「独裁」と「第二次世界大戦」が生じ、戦後もその余波がいろいろな形で影響を被っていると考えなければなりません。

ドイツ国内において、公共の安全および秩序に著しい障害が生じ、またはそのおそれがあるときは、大統領は、公共の安全および秩序を回復させるために必要な措置をとることができ、必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。
この目的のために、大統領は一時的に第114条(人身の自由)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・郵便・電信電話の秘密)、第118条(意見表明の自由)、第123条(集会の権利)、第124条(結社の権利)、および第153条(所有権の保障)に定められている基本権の全部または一部を停止することができる。

 そしてヒトラーは、この条項だけでは足りず、さらなる独裁のため、『全権委任法』というものを作ります。これは平たく言うと、「行政権のみを持つヒトラーが、立法権を持つ国会を無視して法律をつくる事ができ、しかもその法律は憲法と反していても良い」という、三権分立憲法は法律よりも優越であるという原則を完全に無視した、おそろしい事この上ない法律でした(これを作る事ができたのも第48条があったためと言われています)。

ヒトラーの件は「谷口久隆」氏の「発言」をお借りして掲載させて頂きました。谷口隆久氏のアドレスをお示ししておきます。
<>内をコピーして検索してください。


<「日本の憲法改正案」と、「ヒトラーを生んだ憲法」を比較してみたら…│本当に価値のあるものは? (hontounikachinoarumonowa.com)>