[421]命令拒否に罰則も

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命令拒否に罰則も

これはコロナ特措法違反にたいする罰則ではありません。見出しは「命令拒否に罰則も 安全保障関連 土地規制の新法案」です。

朝日新聞四面の左隅にでたこの記事に私は「やっぱり来たか」、と思いました。2月、新型インフルエンザ特措法が改訂され緊急事態宣言外の「平時」の罰則付き営業時短命令を出すことができるようになりました。
私は労働組合のなかでこの改訂は直接的にはコロナ対策が目的であっても、それ以外にも政府の「命令拒否に罰則」をつける目論見が秘められているのではないか、憲法改悪案の緊急事態条項の先取りの意味もあると思うので警戒しましょうと訴えてきました。やはり「命令拒否に罰則」という強権発動の対象が拡大されようとしています。

記事の内容は、菅政権が自衛隊基地などの周辺の土地の規制を罰則付きで強化する新法を今国会に提出するというものです。法案の概要は、対象となる区域を軍事インフラなどの重要施設がある「注視区域」と「特別注視区域」として指定し、指定された区域1キロの周辺地域の所有者の使用実態を調べることを可能とするものです。そして調査の結果、国が重要施設の機能を阻害すると判断した場合には使用中止命令を出すことができるようになり、命令を聞かなければ罰則を科すというものです。

この新法は成立させてはいけないと思います。あとになって指定区域1キロが拡大されるのは政令でよしとされる可能性はあります。また国の「判断」というのは2014年7月1日に集団的自衛権の行使を認めた閣議決定以降、国会の判断ではなく、首相が主導する日本版「NSC」(国家安全保障会議)と内閣の判断を意味します。

今国会で新型コロナ問題や週刊誌が暴露した東北新社総務省接待問題等、政府を追及するのは必要ですが、その陰に隠れて政府が新法を成立させることを許してはなりません。

私は組合の中でも訴えていきたいと思います。


■雀の子そこのけそこのけ軍馬が通る
(軍馬はちょと古いか?!)
一左

管理人より