[454](寄稿)ワクチン接種前にPCR検査を

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ペンギンドクターからの寄稿です。

皆様
 新型コロナ感染も首都圏では下げ止まっていますし、他県も相変わらず感染が続いています。気の抜けない毎日です。
 転送する井上弁護士の略歴をまず紹介しておきます。
井上清成弁護士
1981年東大法学部卒
1986年弁護士登録
1989年井上法律事務所開設
2004年医療法務弁護士グループ代表
 病院・診療所顧問などを務める。
 わかりやすく言えば、患者側ではなく医師側にたって発言し、厚労省には批判的な弁護士さんです。 MRICにはしばしば発言が載せられています。下記の文章もわかりにくいところが多いのですが、本人の責任というより、法律が絡んでいるので、やむを得ません。予防接種をするのは医師ですから、我々としては勉強になります。最後の方に、これまでの彼の発言が列挙されていますが、医療者側に立っているのがおわかりでしょう。またPCR検査についてのコメントが目立ちます。当然です。ようやく日本全体でPCR検査が広く行われる方向となってきました。

 さて次はM3の医師コミュニティに登場した意見を転載します。医師ネットワークでは投稿者は厚労省内部の人間ではないかと取り沙汰されていました。

 厚労省はいったい何をしてるのか?
2021年2月24日 投稿者:現場

●省庁役人リモートワークの達成率は全体で60%、厚生労働省は30%と。
 このコロナ禍でわざわざ登庁して、何の結果がでているのか教えてほしい。
●無駄な注射器増産を夏から指示し、挙句の果てに韓国に泣きつき8000万本要請。
 基本となる情報確認を怠り先走りして、挙句に国費を削り、韓国に出し抜かれるとは恥ずかしいと思わないのか? この無駄の原因精査とその責任はだれがとるのか?
ファイザー約束手形を交わしたといいながら実際は入荷されず四苦八苦。
 確保の約束と契約内容の確認は違うことがわからないのか? 調子のよい口約束で満足して、平和ボケしすぎている。危機管理意識の欠如だと思わないのか?
●いつの間にか能力がないためにワクチン主導は厚労省管轄から河野さん管轄になり厚労省の存在感はどこ? ワクチンに関して認可業だけですか? 責任回避のために挿管準備をってハードル上げて現場圧迫してどうするの? ワクチン製造メーカーは訴追除外で、実際の現場の医療者は使い捨てですか? この扱いで協力する気にもなれません。
●医療費抑制を財務省の言いなりで実行したために民間病院からコロナ対策でそっぽを向かれて、国公立も2桁程度の各分担患者で濁されて、コロナ入院対策は破綻。専門部隊も学者で固めるばかりで実働隊は皆無なので口であーだこーだいうだけで実際の行動は完全放棄しているようにしか見えない。なぜ、国主導でPCR検査センターを作らなかった? 今じゃ民間が各自の基準でPCR検査を行なっていて何でもありな感ですよ。いまさらその検査制度を確認するって、バカバカしすぎて管理能力ゼロを露呈している。
●信頼性の低い抗原検査キットを認可して、メーカーに増産を指示して、現場からはPCR検査と2度手間なので全く普及せずに在庫が積み上がり国費で処分するってバカなのか? その責任はだれがとるの? お金はいくらかかるの?
PCR検査も2類に準ずる感染症を外さずにいながら、いつの間にか健康保険財政の先食いに利用され、2類感染症の形骸化を促進して、いつまでこの矛盾状況を放置するのか? 新しくするなら新しく感染症区分を早く作ってこのみんな好き勝手やっているコロナの扱いを鎮静化させてほしいものです。
日本脳炎ワクチンの先見性のない検定落ちを繰り返して何年間同じことを繰り返しているの? どうするのよ? 検定落とすことが仕事ではなく、検定落ちがないように民間と連携して行動計画を立てなきゃ。責任取りたくないから外注扱いにして、外注先をいじめて、現場は混乱して、児童が迷惑をこうむるって何なの? ワクチンを含めたバイオ関連業の発達を国策に掲げる韓国に比べ、責任を民間に押し付けて、指図して偉そうにしているだけって何なのよ? 国民のためってこの仕事の仕方なのか?

 日本の医療体制やコロナ対策の多くは民間努力や国民の資質によりなされており、厚労省はその上に胡坐をかいている無能な集団にしかみえません。何をしているのか全く見えないですし、何を目指しているかわかりません。能力がないくせに、偉そうに現場に押し付ける、現場を混乱させる、責任はとらない、現場にお金は回さない。本当に典型的なダメダメま上司のよう。

 厚生労働省は、国民のためではなく、厚生労働省自身の保身のために働いているようにしか見えません。結局は現状の枠組を変えることを拒否して、自己改革しようともせずに、失敗を繰り返し、その責任は下部組織に八つ当たりしているようにしか見えません。その指示の下にいる医療者としては不満が募りますし、そんな輩が上にいることがやるせないです。

 医療団体は河野さんに献金すべきです。田村さんは一体何をしているのか?
 悪く転がるかもしれませんが、行政改革をしないと現状では閉塞感が漂っています。

 先を見通して説明し引っ張るのではなく、その場対応を繰り返すのみならずその責任をも回避した挙句に言い訳ばかり作っていては、医療者をはじめとして国民は追従していけません。そんな集団は発展性がありません。

 反論、否定でも構いません。皆さんはこの厚生行政をどう思いますか?

 ネットワークの医療従事者(ほとんどが医師のはずです)。賛成:182 反対:5
 
 皆様いかがですか。私は的確な指摘だと思います。ワクチンの調達、注射器の使い方などどう考えても厚労省の仕事であり、田村厚労相の絶好の出番でしょう。どうして河野さんが出てくるの?と思うのが常識です。菅内閣が出来たのはコロナで敢え無く沈没した安倍内閣の後ですから、発信力のある人を厚労相に持ってくるべきなのに・・・・・・。要するに菅総理厚労省全体が頼りにならないと思っていたのかもしれません。というより、菅さんには何もわかっていなかったということの方が的を射ていると思いますが。
 最近、菅さんを初めとする政治家、官僚、企業人を見ていると空しくなるばかりです。日本の未来は間違いなく暗澹たるものです。とりあえずこの話はここまでとします。

 次に、私のまわりでのコロナ感染者の情報です。クラスターが発生した「介護付き老人ホーム」の情報をお知らせします。以前概略を述べました。
 すべて個室で50ベッドある老人ホームです。90歳前後の老人が主体であり、多くは認知症を併発しています。
 NHKなどでは、医療逼迫の危機の番組が特集されていて、大変勉強になりますが、違和感のある場面も登場します。つまりコロナによる医療逼迫で、コロナ患者以外の軽症の肺炎などで家族が入院を希望しているけれども、コロナのせいで入院できない・・・・・・という場面が登場した時です。要するに厳密な意味で、医療的には入院の必要がないわけですから、問題にする必要がないのに、家族の嘆きが報道されているという現実です。
 私の違和感は次のような私の意見からのものです。超高齢者は医療を控えるという選択があっていいと私は考えています。以下具体的に述べます。

 クリニックではクラスターの発生した「老人ホーム」の訪問医療を続けました。通常は医師1人と看護師1人で訪問しましたが、コロナ感染の場合、看護師は車で待機し、医師だけが防護服をつけて施設内に入りました。38人の入所者のうち、約20人が感染し、4人が死亡しました。PCR検査で陽性が20人という意味です。すべてではありませんが、医師が必要と判断した場合、CTなどの検査を大病院で受けています。4人のうち1人は家族の希望があり、大病院に転院しましたが、認知症がひどく暴れるので結局施設に戻ってきました。そしてコロナによる肺炎というより、コロナ対策という異様な状態のせいか、一切食事しなくなって衰弱して死亡しました。他の3人のうち2人はご夫婦でしたが、資産家でびっくりするぐらい広い特別室に二人で入所していました。どちらも認知症がひどく、お互いを夫婦と認識していませんでした。コロナ感染は陽性でしたが、特に治療はなく、二人とも亡くなりました。他の1人も同様です。
 一方、1人だけですが、大病院が受け入れた高齢者はコロナ肺炎の治療をして、改善したので、施設で受取りますと言ったものの、病院の方がもう少し治療を続けたいという意向でまだ入院中です。
 施設は高額の入所料がかかるようですが、コロナ感染後も退所希望もなく、クラスター発生後も家族との問題はありませんでした。終息したので、今は医師と看護師が訪問診療体制となっています。恐らく、ひどい認知症の高齢者が多いので、面倒見のいい施設であり、不満はないということでしょう。さらに踏み込んでいえば、認知症がありますから、もう子どもたちも別れはすんだという気持をもっているのではないでしょうか。私も母が認知症になってから少しずつ「別れ」をしていったので、くも膜下出血で急死しても正直なところ、「悲しみ」の感覚はありませんでした。ただ、その後「日本近現代史」を勉強することによって、父と母、その世代の苦難の道を想像することで、母を偲ぶ日々が続くようになっています。

 要するに高齢者の場合、大なり小なり認知症があります。したがって、PCR検査陽性だからと言って、大病院に収容するという環境の変化はかえって命とりになる場合もあります。家族への感染の危険は別として高齢者の自宅療養がすべて否定されるわけではないというのは、その意味でも了解可能でしょう。
 私がパート医をしているクリニックの院長は優秀です。小児心臓外科医から転職してきて、ひとつひとつの経験を着実に受け止めています。私との意見の一致は、要するに「無意味な医療」を漫然と続けることは、止めるべきだというです。何が無意味な医療かという問題は常に考え続ける必要がありますが。また、今開業医の多くで、赤字になった施設が多いことが話題になっていますが、それも必然ではないかと言っています。つまり、かなりの部分で無意味な医療が続けられていたのではないかということです。私も同感です。
 きょうはこのへんで。
              

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既感染者へのワクチン接種で重篤な副反応が生じた時は禁忌者と推定されかねない

この原稿は月刊集中3月末日発売号(4月号)に掲載予定です

井上法律事務所 弁護士
井上清

2021年3月8日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp


1.ワクチン接種は臨時接種で前進

2020年12月2日に予防接種法が改正され、12月9日に公布されている。約10年前の新型インフルエンザの流行の際には、ワクチン接種は定期接種にも臨時接種にも位置付けられずに単に「国の予算事業」に過ぎなかったけれども、今回の新型コロナでは「臨時接種」として扱われることになった(改正附則第7条)。これは大きな前進である。
ただ、必ずしも健康被害救済は十分に手厚くはなく、特に、今回も医療者免責は見送られてしまった。
我が国はワクチンへの信頼が他国と比べて高くないと言われているらしい。それは、国産ワクチンの開発が遅れていることと共に、予防接種体制の法的基盤の整備に消極的で不十分なこともその一因のように思う。現状では残念なことも多いが、いずれにしても1年以上にわたるコロナ禍の終息のためにもワクチン接種の全面的で円滑な実施が望まれる。


2.ワクチン接種に消極的な最高裁判決

ただ、我が国の最高裁判所は、ワクチン接種に極めて消極的な判決を打ち出してきた。その中でも代表的な判決は、種痘後遺障害事件と呼ばれる最高裁平成3年(1991年)4月19日判決であろう。その判旨は次のとおりである。「予防接種によって重篤な後遺障害が発生する原因としては、被接種者が禁忌者に該当していたこと又は被接種者が後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたことが考えられるところ、禁忌者として掲げられた事由は一般通常人がなり得る病的状態、比較的多く見られる疾患又はアレルギー体質であり、ある個人が禁忌者に該当する可能性は右の個人的素因を有する可能性よりもはるかに大きいというべきであるから、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、当該被接種者が禁忌者に該当していたことによって右後遺障害が発生した高度の蓋然性があると考えられる。」
「したがって、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったこと、被接種者が右個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である。」
以上の判旨のとおりであるからして、原判決破棄差戻後の控訴審判決(札幌高裁平成6年12月6日判決)では、最高裁の言う「特段の事情」が認められなかったとして、被告とされた国と小樽市が逆転敗訴したのであった。
つまり、「禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったこと」と「被接種者が個人的素因を有していたこと」という少なくとも2つの「特段の事情」を積極的に立証しない限り、接種主体(国、地方自治体、医療者など)が敗訴するという判決なのである。
したがって、新型コロナワクチンの接種についても、同様であろう。それらの「特段の事情」の立証ができないと地方自治体や医療者が敗訴しかねない。


3.既感染者への接種について

「既感染者への接種について」は、第19回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(2021年2月15日・資料1)の「今後の新型コロナワクチンの接種について」の一環として検討されている。
「既感染者については、米国・英国では接種可能としている」ので、厚労省の事務局が「我が国においても既感染者を接種対象から除外せず、事前の感染検査は不要としてはどうか。」という論点を提示していた。
しかし、その論点提示においては、もしも重篤な副作用が生じた時に医療過誤訴訟ではどのように扱われるか、という場面に関する問題意識が薄いように感じられる。特に、我が国の最高裁判決向けには、どのような改善策(対策)を考えるかが明示されていない。
確かに、英国公衆衛生庁は「COVID―19感染の既往または抗体を有する者へのワクチン接種による安全性の懸念の証拠はない。」としているし、欧州医薬品庁も「ファイザー社/ビオンテック社の臨床試験では、ワクチンを接種したCOVID―19感染既往のある545人には追加の副作用は認められなかった。」とあり、WHOも同様に「ファイザー社/ビオンテック社の第2/3相試験から入手可能なデータは、ワクチンがSARSCov―2感染の既往がある患者において安全であることを示している。」とする。
しかしながら、米国CDCは「モノクローナル抗体または回復期血漿での治療を受けた場合は、90日間を待ってからワクチンを接種する必要がある。」としているし、英国公衆衛生庁も「感染から最大2週間後に臨床的悪化が起こる可能性があるため、症状発現もしくは無症状での検査陽性から約4週間、また臨床的回復まで、接種を延期すべきである。」と慎重姿勢であった。さらに、フランスの「高等保健機関」は、既感染者のワクチン接種1回を推奨しているらしい。もちろん、それらはいずれも、「90日以内に接種してはならない。」「4週間以内に接種してはならない。」「2回接種してはならない。」と否定までをするニュアンスでは無さそうである。
とは言え、前掲の最高裁判決からすれば、もしも万が一にでも重篤な副反応が生じて後遺障害が残ったり死亡したりしたならば、今のままでは直ちに「禁忌者」と推定されて医療過誤だと断罪されかねないであろう。


4.予診票補充記載または事前抗体検査でフォロー

すでに「新型コロナワクチン接種の予診票」のモデル書式が使われ始め、医療従事者への先行接種もスタートしている。ところが、「予診票」の質問事項には、「コロナ感染」の有無の欄は全く無い。抗体検査も無ければ、PCR検査の検査歴すらも無いのである。これでは、米国CDC、英国公衆衛生庁、フランス「高等保健機関」の基準を遵守しようがない。到底、最高裁が言うところの「予診が尽くされた」とは評しえないであろう。
そうすると、残された方法は、ワクチン接種の前に全員に「抗体検査(せめてPCR検査)」をやってみるしかないのであろうか。無症状病原体保有者には問診をしてみても意味がないのであるから、ここはやはり平等に皆に事前の抗体検査をすべきところであろう。症状は無くとも陽性となった者に対しては、英国公衆衛生庁並みに、約4週間、ワクチン接種を延期すべきである。
以上のように、せめて予診票補充記載か事前抗体検査でフォローすべきであろう。ただ、現に実際上は、田村憲久厚労大臣は、もしも罹患したら死亡率の高い高齢者施設の入所者等を中心として、PCR検査をプール方式にして大量に実施することと指示していた。これは(少なくとも結果としては、)無症状病原体保有者を中心として全ての感染者を網羅することとした政策だと評価しえよう。時期的に見ても丁度、優先接種の開始直前に、既感染者をチェックする役割を果たし、結局は、「禁忌者推定」対策を講じたものと言えるのである。
この調子で、追って、「予診票」の記載欄を補充し、さらに、基礎疾患を有する人には抗体検査やPCR検査を網羅し、無症状病原体保有者をあぶり出し、ワクチン接種の安全を確保した上で医療過誤を無くし、ひいてはワクチンの普及につなげていくべきであろう。
(なお、最後に付け加えると、このように当面の対策は講じつつも、また落ち着いた時期に、無過失補償制度たる予防接種健康被害救済制度の拡充と、予防接種における医療者免責とを導入する立法を追加制定していくべきだと考えている。)

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〈今までの新型コロナ関連の論稿〉

Vol.031「自宅療養等も含めた行政の医療提供体制確保措置義務」
(2021年2月10日)

Vol.012「感染症法の適用対象である無症状病原体保有者の存在を数多くの
PCR検査によって把握すべき」
(2021年1月19日)

Vol.006「自費PCR検査の自律的な活用と高齢者の宿泊静養システムの導入」
(2021年1月12日)

Vol.244「すべての医療機関に前年対比の収入減少額を補填して医療崩壊を防ぐべき」
(2020年12月7日)

Vol.235「一般市民法的センスを込めてPCR検査の議論を」
(2020年11月19日)

Vol.201「新型コロナワクチンには手厚い健康被害救済と医療免責を」
(2020年10月13日)

Vol.187「新型コロナ対策特措法を新型コロナ専用に新たに制定すべき」
(2020年9月23日)

Vol.186「感染症法による新型コロナ過剰規制を政令改正して緩和すべき」
(2020年9月16日)

Vol.165「PCR検査は感染症法ではなく新型インフル特措法の活用によって拡充すべき」
(2020年8月12日)

Vol.147「新型インフル対策特措法を新型コロナに適するように法律改正すべき」

(2020年7月16日)

Vol.131「新型コロナで院内感染しても必ずしも休診・公表しなくてもよいのではないか?」
(2020年6月23日)

Vol.127「新型コロナ流行の再襲来に備えて~新型コロナ患者は「状況に応じて入院」になった」
(2020年6月17日)

Vol.095「新型コロナ感染判別用にショートステイ型の「使い捨てベッド」を各地に仮設してはどうか」
(2020年5月8日)

Vol.080「善きサマリア人の法~医師達の応招義務なき救命救急行為」
(2020年4月23日)

Vol.070「医療崩壊防止対策として法律を超えた支援金を拠出すべき」
(2020年4月9日)

Vol.054「歴史的緊急事態の下での規制を正当化するものは助成措置である」
(2020年3月18日)

Vol.031「新型コロナウイルス感染症が不安の患者に対して応招義務はない」
(2020年2月18日)

ご覧になる環境により、文字化けを起こすことがあります。その際はHPより原稿をご覧いただけますのでご確認ください。
MRIC by 医療ガバナンス学会 http://medg.jp


◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇
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◆ご投稿をお待ちしています◆◇◆◇◆◇
投稿規定はこちらから
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今回の記事は転送歓迎します。その際にはMRICの記事である旨ご紹介いただけましたら幸いです。
MRIC by 医療ガバナンス学会 http://medg.jp

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