[385](投稿)旭川医大学長受診を拒否し提訴される

f:id:new-corona-kiki:20210205073026j:plain
母の職場感染で子受診拒否 旭川医大学長を提訴
 母親が新型コロナウイルスクラスター(感染者集団)発生病院に勤めていることを理由に、北海道旭川市旭川医科大病院が子供の受診を拒否したのは不当だとして、父親が吉田晃敏学長に30万円の損害賠償を求め、旭川簡裁に提訴していたことが28日、分かった。提訴は12月10日付。
 旭川医科大は取材に「弁護士と協議の上、訴訟で本学の主張を明らかにする」としている。
旭川市では、大規模クラスターが発生した施設の職員や家族が、診療に訪れた医療機関で「クラスター関係の方は受診できない」などと断られるケースが複数あり、市保健所は地元医師会に改善を要請した。職員らはいずれも感染者の濃厚接触者ではなかった。(2020・12・28 yahoo ニュースより引用)

※※※ 石川木鐸のコメント
 
知人の医師にこの件を聞いてみました。

 他の報道によると、ここに報道されている母親はPCR検査で陰性であったと書かれています。
 医師には「応召の義務」という法律があり、正当な理由がなければ受診した「患者」さんを診察しなければなりません。(この法律にかんしては、最後にウィキペディアでお示しします)。
 この場合、新型コロナ感染が猛威を振るっている中ですので、母親と子供さんの二人の体温測定を行い、体温が正常範囲なら、次には問診が行われ、子供さんが自分で話ができる年齢であり、話す能力があれば、直接子供さんにいかなる異常があるか(主訴)を聞きます。小さな子供さんで話が聞けない場合は、母親に症状を聞き、その症状がいつから生じたかの経過も聞きます。それらは皆様が経験している順序で診察され、必要があれば検査を受け、薬剤が必要なら処方が行われます。再診が必要なら再度来てもらい、不調が改善されるまで通院することになります。
 発熱があれば、新型コロナ感染やインフルエンザなどを疑い、「発熱外来」を通常は大学病院なら設けているので、防護具を着た医師や看護師さんがいる「特別な診察室」で診察を受けます。呼吸が苦しそうであれば、聴診します。雑音があれば胸のレントゲン検査をします。場合によってはCT検査をやります。インフルエンザが疑わしければ、インフルエンザキットで検査をします。インフルエンザキットの検査は20分以内に結果が出ますので、陽性なら抗インフルエンザ薬を考えます。新型コロナが疑わしければ、PCR検査を行い、息苦しく、ぐったりしていれば血中の酸素濃度を測定する簡便な器具で測定し、酸素濃度が正常値を下回っていれば、入院治療となります。

 しかし、旭川医大では、旭川市の多くの病院がクラスターが発生している状況で、新型コロナ感染症対策を取るという仕組みを作らない方針を学長が立てて、一切、コロナ感染者を見ないという判断は政府で問題視され、あるいは司法で裁かれる可能性があると思います。
 そうでなくとも、厚生労働相文科省は「どうして、新型コロナ対策をとって診察しないのか?できないのか?」を問うべきです。今日まで、このような調査が行われていないことの方がおかしなことだと思います。

 新型コロナウイルスに限らず、感染対策をして、感染対策ができ、治療ができる病院でなければ、教育や研究や治療ができる国立病院とは言えないと思うからです。
 いつ、新しいパンデミックがこれからも起こるかもしれないので、多くの医師や看護師等が対応を学んでおく必要があります。新しい研究方法や新しい治療薬やワクチンを作る基礎を学ぶ研究者になる医師の育成も必要だからです。そのために現場を経験しなければなりません。
 清潔区域(グリーンゾーン)と汚染区域(レッドゾーン)を分けること、消毒方法、防護服を着る着方や、さらに大事なことはその防護具をどのように安全に脱ぐかを繰り返し練習して身につけなければなりません。そうでなければ、医療従事者自身が感染し、感染を他者にも拡大してしまうからです。

 吉田学長は、院内感染を防ぐことだけに熱心で、感染しているかもしれないと思われる方は受診拒否するのは、彼自身が一度も感染対策を経験しておらず、コロナが怖いのと、院内感染を起こすと、自分が差配している病院の院内感染が発生すると自身の「ケチな名誉」が失われると「自己保身」に走ったからに違いありません。
 
 この点を明らかにしなければなりません。このようなケチな人物が学長を長く続けるのは、後に続く良質な医師を生み出すことを阻止することになります。
 早く、辞任すべきなのは吉田学長であり、解任されるべきは吉田学長なのです。逆に、学長になるべきなのは感染者を引き受けようと提案し、受け入れを準備していた古川病院長だと思います。

 以上の話を読んでいただき、読者の皆様は、吉田学長の振る舞いをどのように思われますか?学長にふさわしい人物だと思われますでしょうか。
 解任されるべきは吉田学長ではないでしょうか!?

◆「応召の義務」に関しては、以下のウィキペディアをご覧ください。
 「応召の義務」は令和元年に改定されています。


応召義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
Nuvola apps important orange.svg
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。

出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2019年4月)
独自研究が含まれているおそれがあります。(2019年4月)
応召義務(応招義務、おうしょうぎむ)は、日本の医師法及び歯科医師法において医師・歯科医師の職にある者が診療行為を求められたときに、正当な理由が無い限りこれを拒んではならないとする法令で定められた義務のこと。応召の義務の要件は昭和24年(1949年)の厚生省通達[注 1]で示された[1]。通達後70年がたち、医療を取り巻く環境の変化を反映するため、令和元年(2019年)12月の厚生労働省通達[注 2]で大幅な要件の見直しが行われ、応召の義務の範囲が大幅に狭めれるとともに[2]、初めて「応召の義務は医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師の患者に対する私法上の義務ではない」ことが明記された[3]。

目次
1 日本における応召義務
1.1 医師法第19条第1項
1.2 歯科医師法19条1項
1.3 令和元年12月25日厚生労働省通達
1.4 他法令の類似規定
2 欧米の医療制度との比較
3 脚注
3.1 注釈
3.2 出典
4 関連項目
5 外部リンク
日本における応召義務
医師法第19条第1項
歯科医師法19条1項
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法第19条第1項
診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
歯科医師法19条第1項
医師法第19条の応召の義務は昭和24年(1949年)の厚生省通達で示されていたが、医師法制定時から医療提供体制が大きく変化していることに加え、勤務医の過重労働が問題となる中で再整理が行われ、令和元年(2019年)12月に厚生労働省通達が出された(令和元年12月25日医発第1225号厚生労働省医務局長通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」)[3]。そのため令和元年12月以降で大きく応召の義務の要件が変化し、過去の基準の見直しも行われている[3]。令和元年の厚生労働省通達ではまず応召の義務は、「医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師の患者に対する私法上の義務ではない」と明記した[3]。緊急対応の必要性が最も重要な考慮要素だが、それに加えて診療時間・勤務時間内であるか否か、患者との信頼関係があるか否かも重要な考慮要素であるとした[1][3]。具体的には診療時間外・勤務時間外であることを理由に診療を拒むことは正当化され、患者と医者の信頼関係が喪失している場合は新たな診察を拒むことも正当化された[3]。過去の通達との変化では、「休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではない」(昭和30年10月26日医収第1377号厚生省医務局長回答「診療所の一斉休診の可否について」)としていたものが、「診療時間外・勤務時間外であることを理由に診察を拒否しても応召の義務違反に当たらない」(厚生労働省医発第1225号「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」)と正反対の要件変更となっている[1][3]。患者に与えるべき必要にして十分な診療とは医学的に見て適正なものをいうのであって、入院を必要としないものまでをも入院をさせる必要のないことはもちろんである(昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」)。具体的にどのような状況にあれば「正当な事由」と判定されるかは、事案ごとに社会通念上妥当であるか否かを総合的に考慮する。

令和元年12月25日厚生労働省通達
昭和24年(1949年)の厚生省通達、医師法制定時から70年が経過して、医師法制定時から医療提供体制が大きく変化していることに加え、勤務医の過重労働が問題となる中で、応召の義務の整理が行われた。新たに追加整理された部分は以下[3]

応召の義務は国に対する公務上の義務であり、患者に対する義務ではないと明記。
緊急対応が必要な場合
診療時間内・勤務時間内:専門性や他施設の受け入れなど他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合は診療しないことが正当化される。
診療時間外・勤務時間外の場合:応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。
緊急対応が不要な場合
診療時間内・勤務時間内の場合:緊急対応時の要件に加え患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等も考慮して緩やかに解釈される。
診療時間外・勤務時間外の場合:即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。
患者の迷惑行為:診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される。(診察内容と関係ないクレームなど)
医療費不払い:以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。
入院:医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。
令和元年12月25日の新通達の基本的考え方
緊急対応 必要 不要
診療時間・勤務時間内事実上診療が不可能な場合のみ診療拒否ができる

原則として診療に応じる義務はあるが、診療拒否の当否は、緊急対応が必要な場合に比べて穏やかに判断される診療時間・勤務時間外応急的に必要な処置をとることが望ましいが、診療拒否をしても、原則、公法上・私法上の 責任に問われることはない

即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される過去の判例・通達によれば、以下の通りとなる。(通達に関しては令和元年12月25日医発第1225号が最新となる)

医師側の事情
乗用車同士の正面衝突事故で意識不明となった20歳男性が搬送された病院で三次救急患者(両側肺挫傷・右気管支断裂)と診断され、最寄りの救急告知病院への受け入れ要請が行われた。同院の夜間担当医師は診察中であり、脳外科医師および整形外科医師は宅直で在院していないことを理由に受け入れを拒否した。患者は市外の病院に搬送され手術を受けたが死亡した。裁判所は「夜間救急担当医師(外科の専門医師を含む)が具体的にいかなる診療に従事していたかを被告病院が主張・立証しなかった」と判断し、応召義務違反として損害賠償請求を認めた(神戸地裁判決平成4年6月30日)。
患者側の事情
医業報酬が不払いであってもこれを理由に診療を拒むことはできない(昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」)。令和元年の通達で支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化されるとしている(令和元年12月25日医発第1225号厚生労働省医務局長通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」)。
医師が入院の必要性なしと判断しているのに、医療過誤があったことを理由に5年以上も医療費を支払わず公立病院に入院し続けた患者に対して、病院からの退去が認められた(岐阜地裁判決平成20年4月10日)。
ストーカー的患者が女性歯科医に治療を求め続けたが診療を拒否され、「応招義務違反のため症状が悪化した」として損害賠償を求めたが、認められなかった(東京地裁判決平成17年5月23日)。
中国で1790万円を支払い腎移植手術を受けた患者が帰国後、フォローアップ治療のために浜松医科大学医学部附属病院を受診した際に病院側が「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」に反するとして診療を拒否した事案で、患者側が不法行為債務不履行の双方で損害賠償請求を行った訴訟で、2018年12月14日に静岡地方裁判所の判決、2019年5月16日には東京高等裁判所控訴審の判決いずれも患者側敗訴の判決が出され、患者側は上告したが上告不受理となり、高裁判決が確定した[4]。
地域の事情
天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いて「正当な事由」には該当しない(昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」)。
なお、医師法第19条違反に対する罰則は定められていない。しかしながら、その状況によっては、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)を構成したり、義務違反を反復するが如き場合においては「医師としての品位を損する行為」(医師法第7条)での医師免許取消または停止の行政処分を受ける可能性がある(昭和30年8月12日医収第755号厚生省医務局医務課長回答「所謂医師の応招義務について」)。また「医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があると一応の推定がなされ、診療拒否に正当な事由があるとの反証がない限り、医師の民事責任が認められると解すべきである」とされ(千葉地裁判決昭和61年7月25日)、民事上の責任(債務不履行不法行為等)も問われうる。

一方、患者の側も、十分な治療を受けるためには医師の意見を尊重し治療に協力する必要があるのは当然であり(最判平成7年4月25日)、公的医療保険各法では、患者が療養指示に従わない場合、保険給付の一部を行わないことが出来る旨が定められている(健康保険法第119条など)。

他法令の類似規定
水先人、獣医師、歯科医師、薬剤師、助産師についても、同様の規定がある。

水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。 --水先法第40条

診療を業務とする獣医師は、診察を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 --獣医師法第19条第1項

診療に従事する歯科医師は、診察治療の求めがあつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 --歯科医師法第19条第1項

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 --薬剤師法第21条

業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 --保健師助産師看護師法第39条第1項

欧米の医療制度との比較
アメリカ医師会倫理綱領は8.11 Neglect of Patient(患者の遺棄)において「医師は患者を選ぶ権利を有する」としており日本の医師法の応召義務とは対応が異なっている[5]。綱領の9.06 Free Choice(選択の自由)では「個人が一般的に医師を選択することを保障する」とする一方、「医師が個人を患者として受け入れることを断わることもできる」と明記している[5]。

また、ドイツでは、医師は医療業務に就いている場所において、その場所を管轄する地域の救急医療システムを整備し、その業務に参加し、奉仕する義務(地域の救急医療システムに対する責任)を負うとしており、日本の応召義務とは性格が異なる[5]。