[1593]労基法改正案、40年に一度

 労働基準法が大きく変えられようとしています。23日に厚労省で「労働基準関係法制研究会」が開かれました。研究会は経済学者や産業医ら計10名で今年1月にスタートし、この日が6回目となりました。研究会では、働き方改革関連法に盛り込まれた施行5年後の労働時間規制など見直しが議論されています。

 朝日新聞デジタルが伝えています。

労基法「40年に1度」の大改正? 働き方が多様化、進む見直し議論

4/24(水) 9:00配信

「労働基準関係法制研究会」には多くの傍聴者も集まった=2024年4月23日、東京・霞が関厚生労働省

 時間外労働の上限規制が導入された働き方改革関連法の施行から、4月で5年が経った。厚生労働省では、働き方の多様化に対応するため、労働基準法などのより抜本的な見直しも視野に入れた議論が進んでいる。「40年に1度」(同省幹部)とも言われる大改正につながるのか、関心が高まっている。

 「今後の議論を通じ、政策の進むべき方向性を打ち出すことができればと考えている」

 23日に厚労省で開かれた「労働基準関係法制研究会」で、座長の荒木尚志・東大大学院教授(労働法)はこう語った。

 研究会は、経済学者や産業医ら計10人のメンバーで今年1月にスタートした。検討事項の議論は一巡し、この日が6回目となった。働き方改革関連法に盛り込まれた施行5年後の見直しを検討する役割を担い、労働時間規制などを改めて議論。さらに、フリーランスら多様化する働き手の健康管理のあり方や、労働条件を決める労使のルール作りなどを幅広く話し合っている。

以上

 経団連は今年1月、高度プロフェッショナル法の対象業務の拡大を提言しました。研究会はこの提言をも受けて裁量労働制の適用範囲なども含めて今後検討していくことになると思われます。

 2020年に新設された高度プロフェッショナル制度は、指定された対象業務(金融商品の開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタントなど)で健康管理時間の把握措置条項を設け、原則として労働時間規制の適用が除外することができることとされています。導入に際しては労使委員会の5分の4の賛成が必要とされています。

 労基法の改悪の動きにたいして労働組合の存在意義が問われています。

 組合の仲間は団結しなければなりません。